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最終更新日 2020/2/24
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資金需要者等の保護

 貸金業務取扱主任者資格試験の試験科目「資金需要者等の保護に関すること」の分野では、(1)個人情報保護法、(2)消費者保護法、(3)経済法、(4)貸金業法その他関係法令についての知識・理解が求められます。
 
(1)個人情報保護法では、@個人情報の保護に関する法律、A金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(金融庁)、B個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、第三者提供時の確認・記録義務編)(個人情報保護委員会)に関する事項も問われます。

(2)消費者保護法では、消費者契約法に関する事項が問われます。

(3)経済法では、@景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、A「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準(消費者庁)に関する事項が問われます。

(4)貸金業法その他関係法令では、@貸金業法、同施行令、同施行規則、A貸金業者向けの総合的な監督指針(金融庁)、B事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係13 指定信用情報機関関係)(金融庁)、C貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則、紛争解決等業務に関する規則、同細則、貸付自粛対応に関する規則(日本貸金業協会)のうち、資金需要者等の利益の保護に関する部分に関する事項が問われます。


 試験問題全50問のうち「資金需要者等の保護に関する分野」からの出題は、5問です。毎年出題されている「個人情報保護法」「消費者契約法」「景品表示法」は、正確に理解しましょう。

 「資金需要者等の保護」の分野では、一般個人・消費者の保護を図る法律(個人情報保護法・消費者契約法等)が、資金需要者等に適用される場面を学ぶことになります。

 ※ 試験で問われやすいポイントは、赤字にしています。


 個人情報保護法

 毎年出題されています。

過去問→平成25年・問題43平成26年・問題45平成27年・問題43平成28年・問題43

個人情報保護法の目的

 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること

個人情報取扱事業者とは

 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
 取り扱う個人情報の数にかかわらず、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であれば、個人情報取扱事業者に該当します。

※ 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成しているものをいい、あいうえお順に記載されている紙製の会員名簿等も含まれます

※ 「事業」には、営利を目的としないものも含まれます

※ 個人情報取扱事業者は、「利用目的」以下に記載された義務を負います。

利用目的
 
@利用目的の特定
・個人情報を取り扱う場合には、利用目的をできる限り特定しなければなりません。

A利用目的による制限
あらかじめ本人の同意を得ずに利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。ただし、法令に基づく場合などには、同意を得る必要はありません。

個人情報の取得
 
@適正な取得
・偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはなりません。
・原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに「要配慮個人情報」を取得してはなりません

A取得に際しての利用目的の通知等
・個人情報を取得した場合、原則として、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表しなければなりません。
 ただし、あらかじめその利用目的を公表している場合には、利用目的を通知・公表する必要はありません。また、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるなどの場合も、利用目的を通知・公表する必要はありません。

個人データの管理
 
@データ内容の正確性の確保等
利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。

A安全管理措置

A従業員・委託先の監督
・個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ、従業員委託先にに対する必要かつ適切な監督をしなければなりません。

第三者提供の制限
 
<原則>
 あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを「第三者」に提供してはなりません。
 
 もっとも、次のいずれかの場合には、個人データの提供を受ける者は第三者に該当しません
・個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき

<例外1>
 法令に基づく場合などには、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供できます。

<例外2>
 第三者に提供される個人データ(要配慮個人情報を除く)について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、本人の同意を得ずに、当該個人データを第三者に提供することができます。

保有個人データの公表・訂正・利用停止等
 
@保有個人データに関する事項の公表等

A訂正等
保有個人データの内容が真実ではないという理由で、本人から訂正、追加、削除をを求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき訂正等を行わなければなりません。

B利用停止等



 消費者契約法

 毎年出題されています。

 過去問→平成25年・問題45平成26年・問題43平成27年・問題44平成28年・問題44

消費者契約とは
 「消費者契約」とは、消費者事業者との間で締結される契約をいいます。

消費者契約の申込みまたはその承諾の取消し

@誤認による場合
 ・不実告知(4条1項1号)
 ・断定的判断の提供(4条1項2号)
 ・不利益事実の不告知(4条2項)
 ・過量契約(4条4項)

A困惑による場合
 ・不退去(4条3項1号)
 ・退去妨害(4条3項2号)

※ 取消しができるのであって、契約が無効となるわけではありません。
※ 取消権は、追認をすることができる時から1年間間行わないときは、時効によって消滅し、その後は取り消すことができなくなります。消費者契約の締結の時から5年を経過したときも同様です。
消費者契約の条項の無効

@事業者の損害賠償責任を免除する条項(8条)
・事業者の責任を全部免除する条項→無効
故意または重過失の事業者の責任を一部免除する条項→無効

A消費者の解除権を放棄させる条項(8条の2)
・事業者の債務不履行等の場合でも消費者の解除権を放棄させる条項→無効

※ 契約の条項が無効となるのであって、契約全体が無効になるわけではありません。

B消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(9条)
・契約解除に伴い事業者に発生する平均的な損害を超える条項→超える部分が無効
・遅延損害金につき年利14.6%を超える条項→超える部分が無効

※ 超える部分が無効となるのであって、契約の条項や契約全体が無効になるわけではありません。

C消費者の権利を一方的に害する条項(10条)
・民法等の任意規定と比較して消費者の権利を制限しまたは過重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの→無効

※ 契約の条項が無効となるのであって、契約全体が無効になるわけではありません。

差止請求

 内閣総理大臣の認定を受けた「適格消費者団体」が、事業者の不当な行為に関し、差止請求(その行為の停止、予防等の請求)をすることができます。

※ 適格消費者団体は、差止請求権を行使することができますが、取消権を行使することはできません。



 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)  

 毎年出題されています。

 過去問→平成25年・問題44平成26年・問題46平成27年・問題45平成28年・問題47

 違反した場合、内閣総理大臣により措置命令などが行われます。

景品表示法の目的

 景品表示法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止を定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

不当な景品類の提供の禁止

 景品類とは、顧客勧誘の手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するものをいいます。

 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、不当な景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。

不当な表示の禁止

 表示とは、顧客誘引の手段として、事業者が自己の供給する商品・役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示で、内閣総理大臣が指定するものをいいます。

★事業者は、不当な表示(@〜B)をしてはいけません。
@優良誤認表示(内容に関する表示について)
 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
A有利誤認表示(取引条件に関する表示について)
 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示で、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
B商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの


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